コピー機・複合機をご利用中のみなさん。
「リース期間が残っているが、解約や機器の入れ替えをしたい……」
とお悩みではありませんか?
残念ながらリース契約では原則中途解約できませんが、結論から言うと中途解約含め賢く解約する方法はあります!
今回は中途解約ができない理由から契約期間中にできること、期間満了後にできることについて解説していきます。
リース契約を賢く解約する方法だけでなくコピー機をより気軽でお得にご利用いただける方法までお分かりいただけるかと思いますので、リース契約の解約や運用でお困りの方はぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
なぜリース契約は中途解約できない?
まず前提として、そもそもなぜリース契約は途中解約できないのでしょうか?
それは、ユーザーが不正に安く商品を利用しリース会社が損失を被るという事態を防ぐためです。以下で詳しく確認しましょう。
リース契約はリース会社がユーザーの代理でメーカーからコピー機・複合機を購入し、それを5年などの長期契約で貸し出すことによって成立する契約になります。
リース会社がまず購入費用を支払い、月額のリース料金によってその分を回収しながら差額分が利益になるといったイメージですので、ユーザーはその支払いを終えない限り途中で解約するということはできません。
こういった事情以外にも、リース会計基準というものでそもそも中途解約できないルールが定められているという理由もあります。
リース会計基準によるとリース契約は原則中途解約できず、ユーザーはコピー機の購入価格の90%以上になるように設定されたリース料金の総額を支払わなければなりません。
冒頭述べたような事態を避けて正常に契約が成立するように、こうしたルールによってリース契約は途中解約できないようになっています。
リース契約の中途解約は絶対に不可能?
中途解約は原則できないことについてお話しましたが、5年などの長期契約になるリースでは途中で機器を変えたいと思ったりどうしても解約をしたいと考えたりすることもあるかと思います。
中途解約は制度上原則できませんが、実際のところ途中で機器を変えたり解約をしたりする方法はあります。
長期契約だからこそ上手く運用していくことが重要になりますので、リース契約の賢い解約方法について次で詳しく見ていきましょう。
残債を支払えば中途解約できる
まずはどうしても契約期間途中に解約したいと考えた場合ですが、これはリース会社へリース料金の残債を全額支払うことで可能です。
リース契約が中途解約できない理由の1つは、先ほど見たようにリース会社を保護するためでした。
リース会社としてはリース料金を全額回収できれば問題ないため、こうした形での中途解約は可能になります。
ただし、リース会社や契約によって残債の支払い方は異なる点には注意が必要です。
残債の支払い方法については基本的に一括になりますが、契約満了まで月額リース料を分割で払い続けるという選択肢もあるようです。
また残債の他に途中解約時の違約金や手数料があるのかどうかも確認する必要があります。
これらの内容は契約書で確認できますので、中途契約の際は契約書を再度よく確認するようにしましょう。
リース期間中でも入れ替えは可能
次に契約期間中に機器を変えたいと考えた場合ですが、中途解約と異なり機器の入れ替えは契約期間中でも可能です。
5年などの長期契約期間中には、組織内の環境変化やコピー機の性能変化など様々な状況の変化が考えられます。
導入したコピー機では状況に合わず、機種を入れ替えたいとお考えになることもあるでしょう。
ただし、同じリース会社で機器の入れ替えを行う場合でも既存の契約の残債を新しい契約に上乗せして支払う必要がある点には注意が必要です。
このようにどうしても残債の支払いは必要になりますが、
〇解約と異なり一括での支払いとならないこと
〇新機種に変えることでランニングコストを減らせる可能性があること
を考えると、入れ替えは非常に価値のある選択肢となります。
リース期間満了後はどんな選択肢がある?
リース契約期間中の機器入れ替えと中途解約について確認しましたが、期間満了後にどのような選択肢があるのかについても確認しておきましょう。
期間満了後には、以下の2通りの選択肢があります。
〇利用したコピー機をリース会社に返却して解約する
〇同一のコピー機を再リースする
再リースの場合は機器が古くなっているということとリース会社のリース料回収が完了しているということから、基本的に再リース料金は安くなります。
再リース期間も5年などの長期ではなく6~12か月などの短期での更新となりますので、お使いの物で十分であれば有用な選択肢となります。
ただし、先ほどお話したように機器が古くなっているため、パーツの準備が難しくなるなど保守やメンテナンスにかかるコストが増加するリスクについては認識しておく必要があります。
まとめ
今回の内容をまとめると以下のようになります。
- リース契約は原則中途解約不可
- 残債を支払うことにより中途解約できる
- 入れ替えであれば契約期間中でもできる
- 期間満了後は解約と再リースの選択肢がある
これらの制限や条件を踏まえて、契約期間中も期間満了後も最適な選択肢を選び取ることが賢く運用するポイントになります。
ただし、実際に数ある選択肢から最適のものを選び取ることは中々難しいことでもあるかと思います。
そういった場合は、そもそもリース契約ではなくレンタル契約でコピー機を利用することも選択肢としてお考えになることをオススメします。
同じ貸し出しの契約でも、レンタルの場合はリースと異なり代理購入の性質がないため今回お話したような複雑な条件などはありません。
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