オフィスに導入しているコピー機や複合機の運用方法は大まかに分けると3パターンあると思います。
- 直接購入
- リース契約
- レンタル契約
しかしながらそれぞれで仕訳の仕方が違うため、迷ってしまう事業者様も多いのではないでしょうか?
そこで当記事ではコピー機や複合機、その消耗品に関する勘定科目を、導入方法別に整理していきます。
この記事でわかることはこんな感じです。
- 複合機を購入した場合の勘定科目
- 複合機をリースした場合の勘定科目
- 複合機をレンタルした場合の勘定科目
- 導入方法に関係なくかかる費用の勘定科目
ここからはそれぞれ詳しく解説をしていきますので最後まで読んでみて下さい。
複合機を購入(買い取り)した場合の勘定科目仕訳
「購入したのだからどんな場合でも勘定科目は同じはず」と考えがちですが、実は購入金額によって勘定科目は変わってしまいます。
変わるラインは「10万円」です。
購入価格10万円未満の複合機の勘定科目
10万円未満の複合機の場合、勘定科目は、消耗品費(販売管理費勘定)に仕訳されます。
これは税法上、10万円未満の複合機は、少額減価償却資産として一括償却できるからです。
通常の減価償却資産のように、複数年にわたって償却しなくてもいいというわけですね。
購入価格10万円以上の複合機の勘定科目
購入価格が10万円以上になりますと、費用が大きいため通常は一括償却はできず、勘定科目は「工具器具備品(有形固定資産勘定)」に仕訳されます。
こちらは通常の減価償却資産として、5年かけて償却していくことになります。
購入した複合機を廃棄した場合の勘定科目は?
コピー機や複合機を廃棄するときにもお金がかかってしまいますが、その時に使った費用は「雑費」に仕訳されます。
つまりその他の費用というわけですね。
それでは次にリース契約の場合の勘定科目を見ていきます。
複合機をリースした場合の勘定科目仕訳
コピー機や複合機をリースした場合、長期間使うため、取得した時点では資産として計上されます。
その際の勘定科目は「リース資産」となります。
その後はリース料を支払っていくわけですが、その際の勘定科目は、「リース債務」「支払利息」となります。
購入する場合に比べて費用が余分にかかりますので、その分を支払利息とするわけです。
リースした複合機でカウンター料金が発生する場合は?
カウンター料金とは、コピー用紙など、使用した分だけカウントされ、それに基づいて計算される料金ですが、勘定科目は
「消耗品費」となります。
リースした複合機の返却費の勘定科目は?
リースした複合機を返却する時に費用がかかった場合、その費用は「荷造発送費」として仕訳されます。
複合機をレンタルした場合の勘定科目仕訳
それでは複合機を借りる場合はどうなるでしょう?
リースとレンタルでは全く異なって来て、その時の勘定科目は「賃借料」と仕訳されます。
賃借料は土地や建物以外の機械や事務機などを借りるために支払う費用のことです。
そのためパソコンやコピー機のレンタル料等が含まれることが特徴となります。
導入方法に関係なくかかる費用の勘定科目一覧
コピー機や複合機の購入またはリース、レンタルという導入方法に関係なくかかる費用もあります。
それには以下のようなものがあり、それぞれの勘定科目は併記したものとなります。
- 複合機の運搬と設置費用・・・消耗備品費
- コピー用紙費代・・・事務用品費
- トナー代金・・・消耗品費
- 修理費用・・・修繕費
- メンテナンス保守料金・・・修繕費
複合機に関する勘定科目まとめ
ここまでコピー機や複合機に関する勘定科目を色々と見てきましたがいかがだったでしょうか?
話して来たことを大まかに整理した結果、特に注意すべきは以下の3点でしょう。
- 購入する場合・・・購入費用10万円のライン
- リースする場合・・・導入時にリース資産となること
- レンタルをする場合・・・「賃借料」に仕訳される
コピー機や複合機の勘定科目は運用方法によってバラバラなのです。
そのため自身の会社がコピー機や複合機を運用している勘定科目をしっかりと把握をして、必要な時にそれを提示してみて下さい。
そして今回はコピー機、複合機の勘定科目について運用方法に分けて説明をしましたがそれ以外の質問についても30分無料相談窓口で受付をしています。
運用面、コストパフォーマンスの件、リース、レンタル、直接購入などサービスの件など何でも気軽にご相談下さい。
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最後まで読んで頂きありがとうございました。