複合機をリースする場合、リース期間中に壊れてしまうことはないのだろうか・・・と心配になりますね。
今回は、複合機のリース期間と、法定耐用年数についてお伝えします。
複合機の法定耐用年数とは
法律で定められている機器の使用可能年数を、法定耐用年数といいます。
法定耐用年数は、資産の減価償却率を計算するために定めていて、これから使う予定年数に応じて、分割して計上します。
企業の損益を正確に把握するために、高額な機器や備品を購入した場合は、購入費用の計上は、法定耐用年数を元にして減価償却で計上することになっています。
例えば、30万円の複合機を購入した場合、購入した年度に30万円計上しません。
耐用年数5年で分割し、毎年6万円ずつ計上します。
ちなみに、複合機の法定耐用年数は、5年と決められています。
気になるのが、法定耐用年数を超えた場合、使い続けてもよいのかということです。
実は、これは特に問題ありません。
しかし、5年を超えてしまうと、機器の故障などは起こりやすくなるかもしれませんね。
法定耐用年数は、減価償却の計算を行うために法律的に定められた年数のため、これを超えて使用していたとしても、使えるのであれば問題ないのです。
複合機のリース期間はどれくらい?
複合機をリースする場合、どれくらいの期間使うことができるのでしょうか。
これは、法定耐用年数が5年と設定されていることから、同じように5年で設定されているケースが多いです。
リース期間を、法定耐用年数と同じ5年にしておくことで、同じ製品を長く使うことができるからです。
しかし、法定耐用年数ギリギリまでリースすることから、期間中に故障してしまう可能性は高くなります。リース期間中に解約すると、残債が増えるというデメリットもあるので、リース期間を5年未満に設定されるケースもあります。
リース期間を5年未満にしておくことで、リース期間中の故障を防げるというメリットや、新しい機種に入れ替えやすい、リース期間中の解約で発生する残債が少ないというようなメリットがあるでしょう。
しかし、リース期間が短い分、毎月のリース料金は割高になってしまいます。
どのくらいの頻度で複合機を利用しているのかという点で、5年にするのか、5年未満にするのか設定されるのが良いでしょう。
まとめ
複合機の法定耐用年数は5年なので、リース期間も5年が一般的ですが、リース料よりもリース期間を短くして故障のリスクを抑えたいというほうを優先されるのであれば、5年未満の設定がよいでしょう。