はじめに
経営者や総務担当者のほとんどが最新のコピー機リース情報をメールでもらったことがあるかもしれません。
「弊社は他社と比べて30%安いです!」
「トナー代金が無料なんです!!」
こういった感じでコピー機や複合機リース会社は営業をしてきます。
でもですね、多くの場合、コピー機複合機リース会社が契約を勧める裏には、リース会社が得をするようなからくりが潜んでいる。
そのため、こういった話を持ち掛けられた時は一歩引いてみるのが良いかもしれません。
そしてこの記事ではコピー機、複合機リース契約にはどのようなからくりが潜んでいるのかについて徹底解説していきます。
騙されたくない!余計なお金を払いたくない!と思う方はぜひ読んでみてください。
それでははじめていきますが、まずはリース契約を勧められるシチュエーションについてです。
リース契約を勧められる一般例
もはやコピー機や複合機は、ファクスや電話機、パソコンなどと同じくオフィスになくてはならないものです。
そのためリース業者はあの手この手で契約を結ばせようとしてきます。
そんな中、リース会社が契約を結ばせようとするケースは大きく分けて2つある。
- 買取やレンタルからの変更時
- リース期間中の乗り換え
買取やレンタルからの変更時
コピー機や複合機を運用しているパターンは大きく分けて3つあります。
- リース契約
- 買取
- レンタル
リース契約は置いておき、まずは買取とは量販店などから直接購入するパターンです。
反対に、レンタルとは中古のコピー機や複合機を貸しつける方法となります。
このレンタルのメリットとしては審査がないことだったり、リース契約のように5年契約などとし縛りがないことが特徴です。
そのためここ最近では非常に人気がある運用形態となる。
そんなレンタルや買取をやめさせて、リース契約を結ばせようとするリース業者が多いのです。
その方法としては、リース契約のメリットを打ち出すことですが、やはり新品を毎月数万円のコストで使えるところは大きいです。
買取の場合は購入する際に下手をすれば100万円以上のコストがかかるかもしれません。
またレンタルの場合は、新品を使うことが出来ないためその点はデメリットとなってしまうかもしれません。
いずれにせよ、コピー機や複合機のリース業者はリース契約のメリットをちらつかせながら営業をしてきます。
リース期間中の乗り換え
総務担当者や経営者の中には、リース期間中の乗り換えを提案されることもあるかもしれません。
乗り換えとは、残されているリースの期間があるにもかかわらず、新たなリース契約を締結することです。
ユーザーやクライアントにとっては、最新のスペックを搭載したコピー機を導入することによるメリットは大きいかもしれません。
それを見越して、リース会社の多くが、前のリース契約で残っている債務が残っていることを知った上で、新たなリース契約を勧めてくるのです。
これについて気をつけなければならないのは、新たなリース契約を結んでも残債がなくなることはないということです。
経営基盤のしっかりしている企業であれば、残債を完済してからの契約締結が可能ですが、現実的にはほとんどの企業が完済することはできません。
「ファイナンスリース」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。
ファイナンスリースとは、メーカーとユーザーの間にリース会社が入る形で行われるリースの方法です。
実はコピー機のリース契約では大部分がファイナンスリースとなります。
その場合、原則として中途解約することはできません。
そこで、残債の一括支払いが困難な場合は、後で詳しく述べるように現在の残債を上乗せした新たなリース契約を結び直すことになります。
リース契約のからくりとは
- 前リースの残債を新リース料に上乗せしてしまう
- リース期間を長くしてリース料を安く見せるてしまう
前リースの残債を新リース料に上乗せしてしまう
前述した通り、新たなリース契約を結ぶ場合には、残っている債務を完済しなくてはなりません。
それがファイナンスリースと言われるメーカーとユーザーの間にリース会社が入る形で行われる取り決め事項です。
しかしながら、現実的には、それができない企業も少なくありません。
そのような事態を回避する方法として、新たなリース料を計算する際に、残債分を上乗せするという方法があります。
リース料金とはリース会社がコピー機を購入した時の価格に一定のリース料率をかけて算出したものです。
残債がある上での新たなリース契約締結では、このように新たな計算方法のもとで金額が示されます。
そして購入価格に残債を足した合計額にリース料率が乗じられるため、計算方法が分かりにくいという側面も持ち合わせています。
個々のケースによっても異なりますが、例えばリース期間が5年間となる場合では、60回払いとなります。
先にも述べた通り、コピー機の本体購入価格に前契約の残債を付加した合計金額にリース料率を乗じて算出するという複雑な方法のため、トラブルも少なくありません。
前契約の残債を肩代わりしているように見せかけて、多額のリース代金を請求するという悪質な業者も散見されます。
ユーザーやクライアントとの間で交渉が成立していれば問題になることはありませんが、それに乗じて法外な料金を請求することが許されてはいけません。
リース期間を長くしてリース料を安く見せてしまう
リースの損得を比較する際には、あくまでもトータル料金で考える必要があります。
例えば5年契約で1.85~1.89%と6年契約の1.57~1.61%を単純に比較した場合、6年契約の方がリース料率が低くなることは一目瞭然ですよね。
しかしながら、トータルでの支払い金額はどうなるでしょうか??
仮に60万円のコピー機を導入した場合、5年間では月々のリース料は1万1340円、トータルの支払いが68万400円です。
一方で、6年間の場合では月々のリース料は9660円、トータルの支払いが69万5520円となり、6年間の方が支払い合計額は多くなります。
このように、巧みな見せ方をすることで、ユーザーやクライアントに一見有利とも思わせるような説明をすることはリース契約の常套手段です。
そのため、一概にもリース契約が最適であるとは言えないのが現状です。
リース契約がベストではない
コピー機や複合機をオフィスに導入するにあたり、必ずしもリース契約が最適とはいえないかもしれません。
なぜならば、リース契約には先ほど説明したからくりもあったりするからです。
反対に、レンタルや買い取りなどの方法もあるため、それらも選択の候補として検討してみてはどうでしょうか。
レンタルのメリットといえば、やはりコストパフォーマンスの良さで、月々のレンタル料金が3000円以内の会社もあるようです。
また下記のようなメリットもある。
- 審査がない
- 5年縛りなどがない
- サポートが迅速
- カウンター料金がかからない
ここに参考例を挙げておきますので興味がある方は読んでみて下さい。
2021年最新コピー機、複合機レンタル取扱会社ランキング上位3社(神奈川県調べ)
また買い取りに関しては、以降の費用が原則としてかからないというメリットがありますが、新たな機能を搭載したコピー機や複合機が必要になった場合には買い替えなくてはいけないというデメリットがある。
そういったことを踏まえると、ひょっとしたらリース契約や買取ではなくレンタルが今は旬と言えるかもしれませんね。
そして最後に保守契約について少し触れておきます。
保守契約の内容をチェックするべし
コピー機や複合機を導入する時には、保守点検にも目を向けなければなりません。
コピー機や複合機などのOA機器は定期的なメンテナンスやクリーニング、部品の取り替えなどが必要不可欠です。
そのため契約をする際に、コピー機や複合機の使う頻度に見合った保守点検の内容になっているかをチェックして下さい。
また、どのような時にどんな保守が受けられるかについても、しっかりと把握しておくべきです。
保守に条件や制限が設定されている場合は、必要な時に然るべき保守が受けられないという事態にもなりかねません。
そのため保守契約の内容については契約の際に流し読みをせずに納得できるまでとことん読んでみて下さい。
終わりに
さて、ここまでコピー機や複合機リース契約のからくりについて解説してきましたがいかがだったでしょうか?
からくりに騙されてしまいおかしなリース契約を結んでしまっては元も子もありません。
そのため十分に契約内容を読んで納得できる契約をして頂ければと思います。