はじめに
複合機やコピー機本体を導入する時の支払い方法をご存知でしょうか?
これらは大きく4つのパターンに分けることが出来ます。
1つ目は現金一括払いであり、2つ目はビジネスクレジットを利用した分割払いです。
そして3つ目ですが複合機やコピー機のレンタル払いという今人気があるやり方となります。
その方法は本体を毎月ごとにレンタルをしてコストを落として賢く使うパターンです。
そんな中、4つ目がリース契約による分割払いとなります。
それぞれのメリットデメリット、どちらがお得かは後ほど記事でご紹介します。
今回についてはコピー機、複合機を購入する際の『リース契約による支払い』について詳しく説明をさせて頂きますのでぜひ読んでみて下さい。
それではまずはじめにリース契約とは一体何という話からはじめていきますね。
リース契約とは??
リース契約とはリース会社と契約をして、物件に対して分割で支払う方法になります。
複合機やコピー機をリース払いにしたい場合、まずはリース会社による審査を受けなければなりません。
審査を受けるにあたってまず必要なのが販売代理店から複合機やコピー機の見積書をもらう(総額が決まる)必要があります。
総額が決定しないとリースの料金がいくらになるか決めることができません。
また、リースによる支払いを何年払いにするか決める必要がありますが、一般的に複合機やコピー機は5年か6年でリース契約することが多いです。
その後に、見積もりの準備をして次は与信(審査)を受けることになります。
与信を受けるために必要なこと
法人の場合は社名と電話番号の提供のみでOKです。
ただ個人事業主の与信申請では与信用の書類に、自宅住所や自宅固定電話を含めた情報の記入と(シャチハタ以外の)個人印の捺印が必要です。
そのため結構厳しいのではと思う人が多いかもしれません。
また与信が承認されるか否決されるか決まるまでの日数はリース会社や物件内容によってまちまちです。
例えば複合機やコピー機の場合は早いところだと1日、2日で結果が出ることもありますが、大体は3日、4日かかると思った方が良いでしょう。
そういった審査が終わってからようやくリース料金の料率を決めることとなります。
リース料金は料率で決定する
複合機やコピー機をリース契約するにあたり、毎月支払うリースの金額は以下の計算にて算出されます。
毎月の支払い額(税抜) = 初期費用の総額 x 料率 / 100
料率は与信時にリース会社から提示されます。
リース会社によっては、過去にリースやローン、クレジットカード支払いの遅延があったりすると高くなることもあるそうです。
また物件金額が高くなればなるほど料率が下がる傾向にあります。
例えばとあるリース会社の与信では初期費用が70万の複合機であれば料率が1.85パーセントですが2500万のシステムであれば料率が1.74パーセントまで下がるという具合です。
そんな中、リース料金の料率が変更になることもあったりします。
リース料金料率の変更について
額の大きい案件と複合機も一緒にリース契約し、料率を低くしてもらうといったことも(リース会社によっては)可能となります。
また、複合機やコピー機を導入検討時にあとからオプションを追加して見積書の総額が変更になった時は、与信をやり直す場合があります。
1回目の与信から時間が経過している場合、料率が変わってしまうことが可能性としてあるので注意が必要です。
もし大幅に料率が上がったら一度販売代理店に相談してみましょう。
もしくはその段階で別のリース会社を検討してみるのも良い案かもしれません。
リース会社によって料率が低い、審査が厳しいなどそれぞれ特色があるので複合機の販売代理店に確認してみて下さい。
リース会社の相見積もりも可能といえば可能ですが、値下げ合戦のようなことを要求してしまうとお付き合いできるリース会社がなくなってしまうので程々にした方が良いです。
それでは次のところではリース契約のメリットデメリットについて話していきます。
リース契約のメリットデメリット
まずリース契約の前提なのですが、複合機やコピー機を現金払いした場合は当然ながら支払った自社の所有になります。
その場合はリース契約の物件は自社ではなくリース会社の所有になるので固定資産税を支払う必要がないです。
そのためそれについては大きなメリットと言えるかもしれません。
それ以外にもメリットがいくつかありますので参考にして下さい。
メリット
- 経費として処理できる(物件の所有権は契約者ではなくリース会社にある)ため財務比率が悪くなるといったことを防ぐことができる。
- 固定資産税の支払いや減価償却の対応が不要
- 初期費用がかからないので運転資金に回すことが可能
- リース契約した複合機やコピー機が水害や落雷などの災害時に被害を受けた場合、リース会社によっては動産総合保険が適用される可能性がある
ただここで注意して頂きたいことは水害や落雷などの災害は保険適用内となる点です。
反対に、リース契約した複合機やコピー機が盗難にあった場合は保険対象外になる点は覚えておいて下さい。
デメリット
- トータルコストでは現金払いより高くなってしまう
- 基本的に途中解約できない
- 仮に解約する場合は残リース分の支払いを一括で行う必要がある
- 所有権がないためリース契約終了後にリース会社に返却する必要がある
最後のデメリットについてですが、一般的にはリース契約終了後は再リースが可能です。
そのため再契約ができることは覚えておいてもらいたいと思います。
終わりに
ここまで複合機やコピー機の料金をリース契約で払うことについて細かく説明をしてきましたがいかがだったでしょうか?
リース契約をするにあたり決まった流れがあってそれに沿って進めていかなくてはなりません。
またメリットとデメリットを自分なりに考えて契約をするのかどうかを決めていくべきだと思います。
ただそういったことを決めるのは中々難しいという人もいるかもしれません。
そんな人はコピー機や複合機についての不安を解消するために30分無料相談を利用してみて下さい。
相談を頂けばコピー機、複合機をリースにするのかそれともコスパの良いレンタルにした方が良いのかをアドバイス出来ると思いますので気軽に利用してみて下さい。
最後まで読んで頂き本当にありがとうございました。