はじめに
コピー機や複合機をオフィスで使っているところがほとんどだと思います。
そんなコピー機や複合機ですが、それらは耐用年数が定められていることをご存知でしょうか?
ちなみに法定耐用年数とは法律上使用出来ると見積もられた期間のことです。
固定資産税の計算などはこの法定耐用年数に基づいて決められます。
そんな中、今回の記事ではコピー機や複合機の法定耐用年数について解説をしていきます。
またメーカーが設定する耐用年数を踏まえて、コピー機や複合機のお得な運用方法についてもお話をするので読んでみて下さい。
それではまずはじめに耐用年数について解説をしていきます。
耐用年数とは?
コピー機や複合機の耐用年数は以下2パターンあります。
- 法定耐用年数は5年間(法的に3年~6年まで設定可能)
- メーカーが設定する耐用年数は3年~6年年間
法定耐用年数
法定耐用年数とは、税法上で決められているOA機器などの寿命を指す言葉となります。
会社などの法人組織の会計処理は、この法定耐用年数が新品機器の減価償却の期間として用いられることが普通です。
前述しましたが、コピー機や複合機の法定耐用年数は5年間。
例えば、新品のコピー機や複合機を購入した場合はその購入費用を5年間にわたって減価償却できるという仕組みです。
ただ一点例外があり、コピー機や複合機の価格が10万円未満であった場合は消耗品扱いとなります。
そして勘定科目も消耗品費として一括計上する形となりますが、10万円未満のコピー機や複合機はほぼないです。
もしもあったとしても法人ではなく個人向けの簡易的なコピー機なため、ここではあまり気にしなくても良いと思います。
メーカーの耐用年数
メーカーが定めるコピー機や複合機の製品寿命としての耐用年数は、ほとんどのメーカーが法定耐用年数と同じく5年間と設定しています。
その理由としては、コピー機や複合機の部品問題です。
各メーカーは製造時に5年間を目安として機器が稼働するように部品や材質の選定をしています。
もちろん5年を超えても問題なく使用できるというケースがほとんどです。
ただし、基本はあくまで5年間コピー機や複合機が問題なく動くように設計されているということですね。
反対に、もしもコピー機や複合機が10年間もつように製造されていたらどうでしょうか?
そうなると部品や材質なども大幅な見直しが必要です。
その結果として、ただでさえ高額なコピー機や複合機の価格がもっと上がってしまうためユーザーとしては不利益となる。
それを考えてしまうと、この耐用年数5年間という数値はこの先も変わらないのではないでしょうか。
それでは次のところでこういった耐用年数以外のところで意識しなくてはいけないポイントについて解説をしていきます。
印刷枚数の重要性
コピー機や複合機の寿命には実際のところ経過年数だけでなく印刷枚数も大きく関係しています。
業務用のコピー機や複合機の多くは印刷枚数の総数が300万枚を超えたところで寿命ではないかと言われている。
それゆえに、耐用年数の5年間を迎える前に印刷枚数が多い場合は、コピー機や複合機が壊れてしまうかもしれないリスクがある。
これに関しては、車でいうと年数と走行距離の関係と全く同じだと思います。
10年落ちの車でも5万キロしか乗っていなければこの先まだ乗れる一方で、4年しか乗っていないのに10万キロ走っていれば寿命になるかもしれない。
コピー機や複合機でもこういった車の関係と考え方は全く一緒なので覚えておいて下さい。
それでは次のところで耐用年数や印刷枚数を考慮した上での、コピー機や複合機の賢い運用方法について解説をしてきます。
賢い運用方法とは??
運用方法としてはざっくりいうと2つあるのではないでしょうか。
リース契約
リース契約に関しては多くのオフィスで取り入れている運用方法だと思いますがリース期間は5〜7年間が多いです。
すなわち、法定耐用年数やメーカーの耐用年数とほぼ合致するため運用が楽なのです。
またリース契約中はカウンター保守契約というものを結ぶことが多いため、アフターサービスも安心。
もしも紙詰まりが起きて壊れてしまったり、原因不明の問題で動かなくなってしまっても業者がすぐに来て解決してくれます。
さらにトナーがなくなってしまった時でさえも、新しいトナーをすぐに送ってくれますので何も心配が入りません。
唯一心配な点があるとすれば、毎月の運用コストが3万円以上かかってしまう業者が多いという点だと思います。
レンタル契約
リース契約と並んで人気があるコピー機や複合機の運用方法がレンタル契約です。
このレンタルに関して、リース契約と違っていることはレンタル会社から中古品のコピー機を借りるという点です。
そのため2022年最新の機能を使えることは出来ないのですが、リース契約と違いコスパが良い。
毎月の運用コストを1万円以下に抑えることが出来るため、中古品を借りるといえども人気があります。
またリース契約のように法定耐用年数と同じく5年、7年といった期間縛りがないため気軽にレンタル可能です。
10日、30日、半年、1年、数年間といった具合に、自由にレンタル期間を決められるからお勧めかもしれません。
終わりに
さてここまで、コピー機や複合機の法定耐用年数は何年になるか、またはお勧めの運用方法について詳しく解説をしてきましたがいかがだったでしょうか?
耐用年数に関しては法定耐用年数とメーカーが定める耐用年数の2種類がありました。
そしてそれらは共に5年間であるということを覚えておいて欲しいです。
他方で、耐用年数に基づいたコピー機や複合機の運用方法について2種類あることについても解説をしました。
それらにはリース契約とレンタル契約があり、それぞれ運用形態が異なりコスパも異なってきます。
コスパに関しては、レンタルの方が有利でお勧めであるということについても話しましたよね。
そんなコスパの良いレンタル契約ですが、今回2022年現在で人気があるレンタル会社3社をまとめてみました。
中にはなんと3000円から運用可能な業者もありますのでぜひ参考にしてみて下さい。