はじめに
コピー機や複合機は購入とリースで勘定科目が違うことをご存知でしょうか?
経理上、購入とリースでは勘定科目が違うのではないかとなんとなくわかりますよね。
では、コピー機や複合機の購入とリースでは、どの勘定科目を選べば良いのでしょうか?
もちろん仕訳でも気を付けることがあります。
実は購入金額やリース契約の期間で違ってくるのですが、この記事では契約ごとの勘定科目と仕訳について解説していきます。
最後まで読んで頂ければ勘定科目と仕訳についてわからなかったことが理解できるはずなので読んでみて下さい。
それではまずはじめに勘定科目と仕訳について早速解説をしていきます。
コピー機や複合機を購入したときの勘定科目と仕訳
購入時の価格=取得価額の違いで処理がわかれます。
取得価額10万円未満
取得価額10万円未満の勘定科目は「消耗品費」です。
税法上は、少額減価償却資産となり、購入時に代金すべてを損金処理、計上できます。
例外として、中小企業等の特例を利用すると取得価額30万円未満で消耗品処理できる。
取得価額10万円以上
この場合、減価償却する必要があり、コピー機や複合機の減価償却は5年です。
そこで購入時は資産計上をして、決算ごとに耐用年数5年で減価償却していきます。
勘定科目は資産の「工具器具備品」です。
それでは次のところでリースをした時の勘定科目と仕訳について解説をしていきます。
リースした時の勘定科目と仕訳
主なリースの取引形態が2つあり、勘定科目が違います。
リース契約は【ファイナンスリース】と【オペレーティングリース】の2つに分類される。
ファイナンスリース
資産購入と似ていますが、お金を借りて支払い、それを毎月返済しつつ機器を使用します。
リース期間中に故障したら修理の責任が自社にある。
リース期間終了後に機器をどうするかにより、もう一段細かく分けられます。
- 所有権移転ファイナンスリース
- 所有権移転外ファイナンスリース
所有権移転ファイナンスリースはリース期間が終了したら、資産(機器)を自社のものにする契約です。
一方で、所有権移転外ファイナンスリースはリース期間終了後、資産(機器)をリース会社に返却する契約です。
仕訳は、取得時が「リース資産」となり、支払い時に「リース債務」を計上して、決算時は「リース資産定額法」によって減価償却します。
期中の途中からリース契約し、月割りが必要な場合は、リース資産総額をリース期間で割って事業年度の月数分を費用計上する。
※ファイナンスリースには利息が発生しますが、「リース資産」として計上する場合、この処理に2通りの方法があるのです。
「利子込み法」リース開始時の貸方のリース資産は、利息相当額を含んだリース料総額となります。
「利子抜き法」リース開始時の貸方のリース資産は、リース料総額から利息相当額を控除した金額(見積現金購入価額)となる。
決算時の減価償却の計上も、利子抜き法では支払利息を抜いた額で計算します。
どちらにするかは、リース契約開始時に決めておきます。
オペレーティングリース
ファイナンスリース以外の契約をいい、契約期間に応じリース料金を払い、資産は契約が終われば返却します。
リース契約期間中に故障があっても修理の責任はありません。
それから、以下のようなパターンもあります。
- 中小企業で、リース契約期間が1年以内の場合「消耗品費」になる
- 同じく中小企業で、1件あたりのリース総額が300万円以下の場合「消耗品費」になる
- コピー機・複合機を「所有権移転外ファイナンスリース」にした場合、「リース料」になる
所有権移転外ファイナンスリースの勘定科目シミュレーション
「所有権移転外ファイナンスリース」では、契約が終了すれば機器をリース会社に返却しますので、減価償却の残存価額はゼロになります。
そしてこの取引専用の償却方法である「リース期間定額法」を使う。
「現金で購入すると500万円」のコピー機を5年リースしたという例でみてみると、毎月の支払いは60回払いで12万円、利息は2万円とした契約となります。
レンタル契約の勘定科目
レンタル契約を選ぶシーンは、イベントなど短期間で一度だけ機器を利用するような時やオフィスでの数年間の運用など様々です。
また期間に関係なく、途中解約もできるためレンタル契約はおすすめかもしれません。
それではレンタルの仕訳はどうなるのでしょうか?
勘定科目も、リース契約と比べると決めやすくなります。
レンタルは月額制で固定資産を借りることですので、勘定科目は「賃貸料」となります。
意外と普通通りだったのですが、最後にトナー代などの消耗品を確認しておきますね。
複合機とコピー機で必要なカウンター料金、トナー代、保守料は一般に「消耗品費」で費用計上します。
これは複合機を使用するために必要な経費とみなすためであり、保守料を修理代金として「修繕費」で計上することもあります。
終わりに
さてここまで、コピー機や複合機の勘定科目と仕訳について解説をしてきましたがいかがだったでしょうか?
コピー機・複合機の導入方法として3つあり、仕訳の実例としては以下の表のようになっています。
- 購入(買取り)
- リース契約
- レンタル契約
要素 |
勘定科目 |
購入(買取り) |
10万円以上は「工具器具備品」/10万円未満は「販売管理費」勘定にて一括経費 |
リース契約 |
「リース料」 |
レンタル契約 |
「賃貸料」 |
カウンター料金/トナー/コピー用紙 |
「消耗品費」 |
保守料 |
「修繕費」 |
例外があるにしても、この表を見て頂ければだいたいの見通しができると思います。
さて今回は、コピー機や複合機の勘定科目と仕訳について解説してきましたが、私どもではそれ以外の質問等も随時受け付けています。
コピー機や複合機について何かわからないことがあれば無料で質問を受け付けていますので気軽にご相談下さい。
今回の記事が何かの参考になれば幸いです。
最後まで読んで頂きありがとうございました、