リース契約

複合機やコピー機の法定耐用年数、減価償却率について何処よりも詳しく説明致します

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  1. はじめに
  2. 複合機やプリンタの「法定耐用年数」について
  3. 減価償却資産の基礎的な知識
  4. 減価償却とは?
  5. 会社の業績によって定額法と定率法を選択しましょう
  6. まとめ

はじめに

複合機やパソコン、プリンタなどのOA機器は、法律であらかじめ耐用年数が定められているのをご存じでしょうか?

『耐用年数って国が定めるのではなくて、それぞれの製造元が決めるんじゃないの?』

『じゃあ、耐用年数を迎えた複合機は使えなくなって廃棄するしかないのか?』

そういったお声をよく耳にするので、ここでは複合機やプリンタの耐用年数について基本的なところから説明をしていきます。

また、減価償却の計算や減価償却資産についてもふれていきたいと思います。

それではまずはじめに法定耐用年数について説明をさせて下さい。

複合機やプリンタの「法定耐用年数」について

はじめに結論から言ってしまうと、法で定められた複合機・コピー機の耐用年数は『5年』です。

『法定耐用年数って何?』

『5年を超えてしまったら使えなくなるのか?』

とても気になりますよね?ここではそのような疑問にこたえるべく説明をしていきます。

法定耐用年数について

耐用年数って壊れずに使える年数?

だったら複合機やプリンタなどOA機器ごとに異なるだろうし、使ってみないと実際はわからないのでは…

そう思ってしまう方もいるかもしれませんが、国税庁のホームページにあるように、税法で固定資産の種類や構造・利用方法などにより、耐用年数が規定されています。

例えば放送用設備であれば6年、タイムレコーダーなら5年というように、それぞれ使用可能な年数が定められていれているのです。

法定耐用年数を超えた場合は?

法定耐用年数は法で定められた耐用年数であって、複合機を新規購入して5年経過したからといって利用できなくなるというわけではありません。

使用頻度によってばらつきはありますが、普通に7年~10年と長期間使用している場合が多いです。

ただし、複合機やパソコンのメーカーが『部品を保有する』年数をメーカー自身で決めており、例えば複合機では7年~10年で部品供給を停止しているメーカーが多いです。

仕事でお世話になっている複合機やプリンターが、仮に5年以内に故障してしまった場合、減価償却による減税ができないということになるので会社の損失になる可能性も。

メンテナンスをしっかりやってそのようなことが起きらない様、大切に使いましょう。

それでは次のところで減価償却資産について話して行きたいと思います。

減価償却資産の基礎的な知識

リースで支払った場合の複合機やプリンタは資産扱いにならないため固定資産税がかかりません。

しかしながら現金払いの場合は資産として扱われるため税法で固定資産税が課されます。

また、複合機やプリンタなどのOA機器は経年劣化するため、毎年その価値が下がって行ってしまうのです。

このように複合機やプリンタなどのような毎年価値が下がる財産を【減価償却財】と呼ばれます。

減価償却財はその時点ごとの価値に基づいて償却率というものが存在し、さらに法定耐用年数を利用して減価償却を計算する仕組みになります。

減価償却とは?

複合機やプリンターなどの「減価償却財」は一括購入の費用を『法定耐用年数』で分割して計上する考えになります。

複合機を購入した場合の例をもとに説明します。

例えば複合機を購入した金額が80万円だとします。

複合機の耐用年数は5年間なのでその場合は、購入した初年に80万円を計上するのではなく、80万円を耐用年数(=5年間)に分割して、毎年16万円ずつ計上するといった考えになります。

以上のことから、80万の複合機は2年後には32万円(16万円x2)が支払い済みとなるため、48万円(=80万円-32万円)の価値になると計算されます。

といったように減価償却とは、購入した初年に全額を経費にするのではなく、法定耐用年数を基に分割計上するといった考えになります。

でなければ初年は大幅赤字で2年目以降は黒字になるといったように、損益を適切に計算することができなくなります。

減価償却率の計算方法について

減価償却率の計算方法は、定額法と定率法の2つがありますのでそれぞれについて説明をさせて頂きます。

定額法

定額法の計算式は次のようになります。

取得価額×定額法償却率

毎年ごとに同額を償却する計算式です。

取得価格は購入した本体の価格のほかに購入時に発生した運賃や取得時にかかった手数料も含まれます。

複合機やプリンターの耐用年数は5年で定額法償却率は「0.2」になるので、例えば複合機・コピー機を50万円で購入した場合は、

取得価格50万円×定額法償却率0.2=10万円

となり、10万円を毎年償却していきます。

定率法

定率法とは毎年の残存価格を一定の割合で減価償却する方法です。

初年度の償却額がもっとも大きく、年を経るごとに減少していきます。

定率法は次の計算式で求められます。

未償却残高×定率法の償却率

耐用年数5年のものは、定率法での償却率は0.5と定められているので定率法の計算式を利用して、80万円の複合機を購入した場合の償却費は以下のようになります。

1年目:(購入額80万円-0円)×0.5=40万円。

2年目:(購入額80万円-減価償却累計額40万円)×0.5=20万円。

 3年目:(購入額40万円-20万円)×0.5=10万円

というように、1年目が一番金額が高くなり、年を経るごとに償却費が少なくなります。

上記の償却費が「償却保証額」を下回った場合、その年度から耐用年数の終了年までは『定率法の償却率』を「改定償却率」に変えて計算する決まりがあります。

また、定率法の償却率で計上した償却額が『償却保証額』に満たなくなったら、その年以降の償却額は毎年同じ金額を償却することになります。

会社の業績によって定額法と定率法を選択しましょう

会社として定額法と定率法、2つある計算方法を選択することができます。

 ※ちなみに法人ではなく個人事業主の場合は(事前の申請をしていなければ)定額法のみの選択になります

設立後、すぐに大きな利益が上がる見込みがある場合を除き、定額法を用いるようにしましょう。

なぜなら設立後、利益が出ていないのに定率法で算出すると赤字計上になる可能性があるためです。

実際に赤字計上になると銀行や株主からマイナス評価になってしまうので定額法で減価償却する方がおすすめです。

また、一度計算方法を選択したら変更できないかというと、実は申請を行えば変更できるんです。

いずれにしても計算方法をどちらにするか悩んでいる方で、初年度から大幅な利益が出て節税対策を行う必要があるといった理由でもなければ、まずは定額法からスタートするのがベターでしょう。

終わりに

ここまで法定耐用年数、減価償却率について説明をしてきましたがいかがだったでしょうか?

社内の複合機やプリンターなどのOA機器は資産扱いとなり、減価償却の計上を行わなければなりません。

減価償却の計算で使用する『法定耐用年数』というものがあることを覚えておきましょう。

当然ながら法定耐用年数を過ぎても部品供給が終了しない限りは複合機・プリンターを使用することができます。

黒字計上できるよう、これらの計算を正しく行って頂ければ幸いです。

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